土地相続の手続きの流れはご存じですか?
もし、ご自分の親や身内の方が亡くなると慌てると思います。相続人は誰になるのか、どの土地や家が相続されるのか、配分はどのようになるのか、といった問題が出て来ると思います。
土地相続の手続きの流れ
また、これに加えて最後には法的な手続きも必要となります。そのような時に、基礎的な知識を付けておくことが必要となります。
不幸があった時の手続きの流れは次の通りです。
(1)遺言書の有無の確認
被相続人(故人のこと)が遺言書を書いていたら、家庭裁判所で検認(チェックのこと)を受け、開封します。勝手に開けてはいけません。
(2)相続土地の調査
土地を相続するかしないかを相続人(相続を受ける人のこと)で決めます。
(3)相続人の確認
誰が法定相続人(法律で決められた相続人)かを確認します。
(4)遺産分割協議書の作成
相続人が集まって誰が何を相続するかを話し合って決め、その決まったことを書面に残します。
(5)申告と納付
税務署に申告と税金の納付をします。

土地相続に必要な書類
(1)被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・戸籍全て
例えば、大阪で生まれて後年東京で住んで死亡した場合には、大阪と東京の2ヶ所からこれらの書類を取り寄せます。
(2)法定相続人の現在の戸籍
法定相続人全員の戸籍が必要です。
(3)相続財産を取得する人の住民票
相続財産を取得する人の人数分に応じて住民票を取り寄せます。
(4)全相続人の印鑑証明
遺産分割協議書を作成した場合に必要となります。尚、遺言書がある場合は不要です。
(5)固定資産評価証明書
市町村役場で申請して取得します。
このように、土地を相続する際には手続きの流れに沿って、書類から取り寄せることになります。
土地相続のときの遺産分割について
(1)遺産分割の意味
相続人が複数いる場合、遺産は共同相続人(相続する全員のこと)の共有となります。しかし、土地や住宅は分け合うことは難しくなります。そこで、「遺産分割」というものを行います。尚、遺言書があれば遺言書の通り遺産を分割することになるので、遺産分割をする必要はありません。
(2)種類
(ア)指定分割
被相続人が遺言書で分割方法を決めるやり方です。このやり方は、遺産の全部または、一部でも決めることができます。
(イ)協議分割
遺言書がない時にするやり方です。法定相続人全員が出席して協議します。もし、遺言書があって、遺言書と違う内容で協議が成立すれば、協議が優先します。
土地相続のときの遺産分割:裁判のケース
指定分割・協議分割でも意見が決裂した場合、家庭裁判所での「調停分割」「審判分割」という手続きに入ります。
(1)調停分割
相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者の合意で決めた家庭裁判所に調停申立書を提出します。そして、家事審判官・調停委員で構成される「調停委員会」が開かれて、この席上で当事者が話し合いをします。
(ア)合意
合意すれば調停は終了します。
(イ)不合意
審判の申し出があったとみなされ、審判分割に移行します。
(2)審判分割
調停でも意見が決裂した時に行います。
(ア)種類
1)現物分割
土地の場合、土地を分けて相続人単独の所有とすることです。
2)換価分割
相続財産の全部か一部を金銭に換えて、分け合うことです。
3)代償分割
特定の人が遺産を取得し、その代りに他の相続人に金銭などを払うことです。
このように、遺産の分割の方法や話し合い方を予め知っておけば、相続人同士の話し合いがスムーズになります。
遺産分割協議書とは
遺産分割が話し合いで成立すると、後で問題が蒸し返しにならないように書面に残しておくべきです。その書面を、「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書を作っておくと、各相続人は対外的に誰が何をどれだけ相続したかを主張することができます。
しかし、遺産分割協議書が成立すると内容を撤回することはできません。例えば書き間違えがあって、どうしても遺産分割協議書を書き換える時は、相続人全員の同意が必要になります。
遺産分割協議書は必ず作らなければならないことはありません。例えば、土地の所有権を変える時などには必要となります。
遺産分割協議書の書き方
(1)書く時の注意点
遺産分割協議書は、法律等で決められているものではありません。しかし、法定相続人全員出席のもと、遺産分割協議を行う必要性は法律で定められています。
法定相続人が1人でも欠けると無効になります。また、どうしても法定相続人全員が一堂に会せない時は、電話での協議でも有効です。
一番大事なことは、遺産分割協議書には署名・捺印をしなければなりませんが、これは本人の自筆でなければなりません。

(2)相続人が未成年の場合
相続人が未成年の場合、遺産分割協議はできません。この場合は以下のうちどちらかを選び、遺産分割協議を進めます。
(ア)未成年者が成人になってから協議を始める
(イ)代理人(弁護士等)が協議をする
(3)相続人が認知症の場合
相続人が認知症の場合、一時的に意識が回復すれば協議はできます。しかし、回復の見込みがなければ、成年後見人(大人を代理する人のこと)に協議をさせます。
このように、遺産分割協議書は決められた書き方はありませんが、注意すべき点がありますので覚えておくと便利です。